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外国人家族ビザ

外国人家族ビザ(Sビザ),外国人訪問ビザ(Qビザ)申請サービス

重要説明天陳商業コンサルタントが提供するサービスは、文書の翻訳、外国人就業政策に関する問い合わせ、外国人ビザのスケジュール調整、ビザ資料の準備と提出、外国人面接の同伴と証明書の郵送サービス等合法的なサービスを含みますが、これらに限定されません。もしお客様が望むなら、政府機関ウェブサイトからも似たような情報やサービスを得ることができます。お客様がご自分で政府機関に行き提出申請をする場合、完了後にお客様は直接政府機構に政府費用を支払う必要があります。天陳商業コンサルタントは政府との連絡関係はなく、また政府機関の支店支部でもありません。お客様が当社の専門サービスを選ぶなら(天陳商業コンサルタントは2015年に合法登録成立、《人的資源サービス許可証》を持っており、上海市外国専家局が承認した初めての外国人労働許可の合法仲介業者です)、当社は政府料金にプラスした料金でサービスを提供します。/コンサルタント料金また天陳商業コンサルタントの通常運営は天陳商業コンサルタントのホームページで更新しています。


外国人家族居留許可(Sビザ),外国人家族団欒ビザ(Qビザ):中国に任職或は就業する者に随行する家族に発行する或は中国人と結婚した外国人に発行する。及び中国に中国人親族を訪問する外国パスポート保有者。最新の2013年7月1日実施の出入国管理法に基づき、中国家族訪問ビザは主に次のような種類があります:


Q1ビザ

家族団欒で中国居留の中国公民の家族の訪問を申請する者(配偶者、父母、子供、子供の配偶者、兄弟姉妹、祖父母、孫、及び配偶者の父母)中国永住居留資格を有している外国人の家族成員配偶者、父母、子供、子供の配偶者、兄弟姉妹、祖父母、孫、及び配偶者の父母),及び保育等の理由で入国居留を申請する者(ビザ期限は通常1-3年,健康診断が必要

Q2 ビザ

中国短期ビザ(ビザ期限は一般的に180日未満、健康診断は必要ない中国国内に居住している中国公民の親族と中国永住居留資格を有する外国人の親族

S1ビザ

中国長期ビザ(ビザ期限は一般的に180日以上、健康診断が必要)仕事、学業等の理由で、中国国内に滞在する外国人の配偶者、父母、18歳未満の子供、配偶者の父母を訪問する者、その他個人的な事情のために中国国内に滞在する必要がある者

S2ビザ

中国短期ビザ(ビザ期限は一般的に180日未満、健康診断は必要ない仕事、学業等の理由で中国国内に滞在する外国人の家族配偶者、父母、子供、子供配偶者、兄弟姉妹、祖父母、孫、及び配偶者の父母)を訪問する者、その他個人的な事情のために中国国内に滞在する必要がある者

中国家族ビザ(訪問ビザ)に対して,天陳商業コンサルタントは以下の関係するサービスを提供します:

Q1、親族が中国人で、手続きを希望する:1-3年多次外国人訪問居留許可(Q1ビザ)

Q2、親族が中国人で、手続きを希望する:3-6ヶ月短期訪問停留(Q2ビザ)

S1、上海就労の外国人家族(父母-妻子-子供)就業者に続いて外国人家族居留許可の手続き

S2、上海就労の外国人家族短期訪問、3-6ヶ月短期訪問停留(S2ビザ)手続き

B1、上海就労の外国人で、未婚同居の事実配偶者、3-6ヶ月短期訪問停留(S2ビザ)手続き

B2、中国で出生した新生児,停留ビザ(出国用)手続き


もしお客様が天陳商業コンサルタントのその他外国人ビザサービス項目をお調べになりたいなら、ページ右上のメニューで検索してください。


外国人家族ビザ、外国人家族団欒、外国人訪問ビザ申請サービス項目の資料リスト:

Q1、親族が中国人で、手続きを希望する:1-3年多次外国人訪問居留許可(Q1ビザ)


1、本人有效パスポート原本(ビザは有効期限内)

2、外国人臨時宿泊登記表原本(サンプルをクリック本市のホテル或は宿泊地の派出所が発行

3、近影2寸半身正面、帽子なしの写真 2枚4.5CM*3.5CM)

4、出入国検査検疫部門発行の健康証明原本(インターネットで健康診断予約18歳以下と70歳以上は免除

5、親族関係証明(例えば結婚証明書、出生証明書等合法の親族関係証明)

6、親族関係の説明承諾書原本(サンプルダウンロード,親族の署名が必要)

7、申請者の身分と事情に応じた証明書類を提出する必要がある:

A- 親族が上海戸籍の場合、親族の上海戸籍本(親族関係は外国人の名前を備考に記載)と身分証の原本を提出する;

B- 親族が地方戸籍の場合(但し上海に居住或は勤務している)、親族の中国住民戸籍本、身分証、有効の短期滞在証/居住証と本市の会社在職証明書或は本市不動産証明の原本を提出する

C- 親族が華僑、香港マカオ住民の場合、親族の身分証及び6ヶ月以上の上海短期滞在証(緑色小冊子)原本を提出する;

D- 親族が中国台湾住民の場合、親族の台胞証及び6ヶ月以上の上海居留ビザ原本を提出する;

E – 親族が中国永住居留証を持っている外国人の場合、《外国人永住居留証》原本を提出する。

特別ヒント:

1、親族は配偶者、父母、子供、子供の配偶者、兄弟姉妹、祖父母、子供を指す;

2、提出した親族関係証明で、国外機構が発行したものは、中国駐在大使館領事館の認証を経なければならない(6ヶ月以内有効);

3、初めての申請(16-60歳)は本人が出席する。元の居留許可の期限が切れた後3ヶ月以内に手続するならば、健康証明の提供は免除できる;

通常手続き期間8営業日

料金基準:サービス料金(2000元/人)+政府料金(政府料金の領収書で清算する,約400-1000元/人)

Q2、親族が中国人で、手続きを希望する:3-6ヶ月短期訪問停留(Q2ビザ)

1、本人有效パスポート原本(ビザは有効期限内)

2、外国人臨時宿泊登記表原本(サンプルをクリック本市のホテル或は宿泊地の派出所が発行)

3、近影2寸半身正面、帽子なしの写真 2枚(4.5CM*3.5CM)

4、親族関係証明(例えば結婚証明書、出生証明書等合法の親族関係証明)

5、親族関係の説明承諾書原本(サンプルダウンロード,親族の署名が必要)

6、申請者の身分と事情に応じた証明書類を提出する必要がある:

A- 親族が上海戸籍の場合、親族の上海戸籍本(親族関係は外国人の名前を備考に記載)と身分証の原本を提出する;

B- 親族が地方戸籍の場合(但し上海に居住或は勤務している)、親族の中国住民戸籍本、身分証、有効の短期滞在証/居住証と本市の会社在職証明書或は本市不動産証明の原本を提出する;

C- 親族が華僑、香港マカオ住民の場合、親族の身分証及び6ヶ月の上海短期滞在証(緑色小冊子)原本を提出する;

D- 親族が中国台湾住民の場合、親族の台胞証及び6ヶ月以上の上海居留ビザ原本を提出する;

E – 親族が中国永住居留証を持っている外国人の場合、《外国人永住居留証》原本を提出する。

特別ヒント:

1、親族は配偶者、父母、子供、子供の配偶者、兄弟姉妹、祖父母、孫を指している;

2、提出した親族関係証明で、国外機構が発行したものは、中国駐在大使館領事館の認証を経なければならない

通常手続き期間8営業日

料金基準:サービス料金(800元/人)+政府費用(政府費の領収書で清算する,約400-1000元/人)

S1、上海就労の外国人家族(父母-妻子-子供)就業者に続いて外国人家族居留許可の手続きをする

1、家族の有効パスポート原本(ビザは有効期限内)

2、家族の外国人臨時宿泊登記表(サンプルをクリック本市のホテル或は宿泊地の派出所が発行

3、家族の近影2寸半身正面、帽子なしの写真 2枚(4.5CM*3.5CM)

4、家族の出入国検査検疫部門発行の健康証明原本(ウェブサイトで健康診断の予約18歳以下と70歳以上は免除)

5、就業者のパスポートと居留許可のコピー

6、就業者会社発行の申請書(サンプルを提供できる、会社の印鑑を押す)

7、就業者会社の営業許可証コピーと組織機構コード番号証コピー

8、家族関係証明(例えば結婚証明書、出生証明書等合法の家族関係証明)

特別ヒント:

1、家族は就業者の配偶者、父母、子供を指す

2、申請者がS1ビザで入国した場合、家族関係証明の認証は必要とせず、原本を提出する。申請者がその他のビザで入国する場合、家族関係証明が海外で発行されたものは、中国の駐在大使館領事館の認証を経なければならない(6ヶ月以内有効);或は本国の駐在上海領事館の認証(6ヶ月以内有効)。

3、初めての申請(16-60歳)は本人が出席する。元の居留許可の期限が切れた後3ヶ月以内に手続するならば、健康証明の提供は免除できる。

通常手続き期間8営業日

料金基準:サービス料金(1000元/人)+政府料金(政府料金の領収書で清算する,約400-1000元/人)

S2、上海就労の外国人家族短期訪問,3-6ヶ月短期訪問停留(S2ビザ)手続き

1、家族の有効パスポート原本(ビザは有効期限内)

2、家族の外国人臨時宿泊登記表(サンプルをクリック 本市のホテル或は宿泊地の派出所が発行)

3、家族の近影2寸半身正面、帽子なし写真 2枚(4.5CM*3.5CM)

4、就業者のパスポート原本

5、就業者会社発行の申請書(サンプルを提供できる、会社の印鑑を押す)

6、就業者会社の営業許可証コピーと組織機構コード番号証コピー

7、家族関係証明(例えば結婚証明書、出生証明書等合法の家族関係証明)

特別ヒント:

1、家族は就業者の配偶者を指す、父母、子供、子供の配偶者、兄弟姉妹、祖父母、孫

2、家族関係証明が海外で発行されたものは、中国の駐在大使館領事館の認証を経なければならない(6ヶ月以内有効);或は本国の駐在上海領事館の認証(6ヶ月以内有効)。

通常手続き期間8営業日

料金基準:サービス料金(1000元/人)+政府料金(政府料金の領収書で清算する,約400-1000元/人)

B1、上海就労の外国人で、未婚同居の事実配偶者、3-6ヶ月短期訪問停留(S2ビザ)手続き

1、事実配偶者の有効パスポート原本(ビザは有効期限内)

2、事実配偶者の外国人臨時宿泊登記表原本(サンプルをクリック –本市のホテル或は宿泊地の派出所が発行)

3、事実配偶者の近影2寸半身正面、帽子なし写真 2枚(4.5CM*3.5CM)

4、事実配偶者の出入国検査検疫部門発行の健康証明原本(インターネットで健康診断予約 70歳以上は免除)

5、就業者のパスポート原本

6、就業者の会社発行の申請書(サンプルを提供できる、会社の印鑑を押す)

7、就業者会社の営業許可証コピーと組織機構コード番号証コピー

8、事実配偶者の関係証明(一般的には次のような状況が認められます):

2人は共通の子供を持っているが、まだ結婚していない場合は、子供の出生証明公証書及び国家大使館領事館が発行した未婚同居証明或は申告書を提出する。

特別ヒント:

1、初めての申請60歳以上は免除)は本人が出席する。元の居留許可の期限が切れた後3ヶ月以内に手続するならば、健康証明の提供は免除できる。

通常手続き期間8営業日

料金基準:サービス料金(1000元/人)+政府料金(政府料金の領収書で清算する,約160元/人)

B2、中国で出生した新生児、停留ビザ(出国用)手続き

1、新生児の有効パスポート原本

2、新生児の外国人臨時宿泊登記表原本(サンプルをクリック –本市のホテル或は宿泊地の派出所が発行)

3、新生児の近影2寸半身正面、帽子なし写真 2枚(4.5CM*3.5CM)

4、新生児の出生証明書原本

5、父母2人のパスポート及び身分証明原本

特別ヒント:

1、B2サービスは新生児の両親にだけ適用される。この種の新生児は直接Q1サービスを利用することはできない。先にB2サービスを利用して停留ビザを申請し、帰国する必要がある。その後、自国の中国大使館領事館で任意ビザを申請して再入国した後、Q1サービスを利用して長期居留を申請する。

2、新生児の両親が外国人の場合、1人が上海で仕事し居留許可を持っているならば、この種の新生児は直接S1サービスを利用して就業者と同じ期間の家族居留許可を申請できる。具体的にはS1サービス項目を参照。

通常手続き期間:8営業日

料金基準:サービス費用(1000元/人)+政府料金(政府料金の領収書で清算する,約400-800元/人)

もしあなた様が人事部の責任者でまさにこれら煩雑な事態に直面しているなら、今すぐ私たちにご連絡ください!安い費用及び高い効率のサービスは価値があると感じていただけると思います。また、外国のお友達が中国に旅行に来ていて、ビジネスビザ又はビザの延長、追加ビザ,及びあらゆるビザ関係の事柄はお電話又はEmailWeChatにてご相談下さい!私たちはいつでもお待ちしております、あなた様の疑問にお答えします!

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